お知らせ

「家事使用人の雇用ガイドライン」が策定されました(2024/3/12)

◆ガイドラインの内容・目的

2月8日に厚生労働省より公表された本ガイドラインでは、①家政婦・家政夫(家事使用人)を雇用する雇用主(家庭)、②家事使用人、③家政婦(夫)紹介所(事業者として、家事使用人と雇用主との間の労働契約をあっせんする機関)を対象に、家事使用人の労働契約の条件の明確化・適正化、適正な就業環境の確保などについて必要な事項を示しています。

個人宅に出向き、家庭と直接労働契約を結び、その指示のもと家事一般に従事する家事使用人は、労働契約法の適用は受けますが、労働基準法が適用除外です。独立行政法人労働政策研究・研修機構「家事使用人の実態把握のためのアンケート調査」(2023年9月公表)で、業務内容や就業時間などが不明確であるため契約をめぐるトラブルが発生する、また、就業中のケガに対する補償が十分ではないなどの問題が一部にあることがわかったことから、家事使用人に働きやすい環境の確保がなされるよう、本ガイドラインが策定されました。

 

◆労働条件の明確化

「雇用主の情報」「就業場所」「労働契約の期間」「試用期間」「業務の内容」「就業時間・休憩時間」「報酬等」「退職に関する事項」「休日・休暇」といった条件について明確にすること、また、口頭で伝えるだけでなく、書面もしくは電子メールなどで明示することを求めています。

 

◆労働契約の条件の適正化

雇用主が、報酬や就業時間、労働契約の期間などを適正な水準に設定することを求めています。例えば、報酬については、仕事の難易度や家事使用人の能力などを考慮し、最低賃金を下回るような低い水準となっていないかを確認し、家事使用人と話し合った上で、適切な水準となるようにすることとしています。

 

◆適正な就業環境の確保

家事使用人の就業日ごとの始業・終業時刻を確認して、記録し、お互いに確かめ、就業時間を適正に管理することなどを求めています。

 

◆保険の加入状況の確認

雇用主に、家事使用人または家政婦(夫)紹介所に対して、①損害保険加入の有無、②災害補償保険(労災保険の特別加入を含む)加入の有無を事前に確認しておくことなどを求めています。

【厚生労働省「「家事使用人の雇用ガイドライン」を策定しました」】

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37762.html