お知らせ

東京都教育委員会が教員へのカスハラ対応指針案を示しました(2025/12/23)

◆教員に対する「社会通念を超える要望等」とは?

12月2日、東京都教育委員会は有識者会議にて、教員へのカスハラ対応指針案(以下、「案」といいます)を公表しました。

案では、「社会通念を超える要望等」を「著しい迷惑行為で勤務環境を害するもの」とし、具体例では「業務に支障が生じるような長時間の居座りや電話」「多項目に及ぶ質問に対する書面回答の要求」「児童・生徒や教職員の個人情報を教えるように要求」などを示しています。

 

◆迷惑行為等への対応の流れは?

 標準的な対応手順としては、相談等に丁寧かつ誠実に対応することを基本としつつ、当初から2人以上で対応する、3回目以降は管理職中心への対応にシフトするとともに弁護士への相談を開始する、4~5回目には弁護士等も同席(状況に応じて弁護士が単独で対応)する、を示しています。

 さらに5回目以降に弁護士等から第三者的な場への相談を打診し、保護者等が行為をやめず、業務に支障が生じると判断した場合、行為中止の要請等をした上で対応を終了するとしています。

 

◆教職員のメンタルヘルスケアはどうする?

 「相手の言動は自分の責任ではない」と意識することで、心理的な負担を減らすことができるとメンタルヘルスケアの効果を示し、「一人で抱え込ませない」「相談室等への案内」「いわれのない誹謗中傷の削除」といった取組みを挙げています。

 また、対応終了後も保護者等との関係性は続くことから、弁護士等による保護者等への状況の確認など必要に応じてフォローアップを行うことや、事案の検証と共有を行うことも大切だとしています。

【東京都教育委員会「学校と家庭・地域とのより良好な関係づくりに係る有識者会議(令和7年度第5回)」】

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/basic/council/sonota/school_home_community_relationship