お知らせ

厚生労働省より「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」が公表(2026/3/27)

◆小規模事業場へのストレスチェック実施義務化を踏まえたマニュアルが公表

令和7年の改正労働安全衛生法により義務化されることとなった労働者数50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施について、令和8年2月25日に厚生労働省より、「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」が公表されました。  

 

◆マニュアルの内容

マニュアルでは以下の項目を解説しており、巻末資料として、①ストレスチェック制度実施規程(ストレスチェックの社内ルールを規程として作成する場合に利用できるもの)や、②サービス内容事前説明書(委託先の選定・契約の際に利用できるもの)のモデル例を掲載しています。

1 ストレスチェック制度の実施に向けた準備

2 ストレスチェック制度の実施体制・実施方法の決定

3 ストレスチェックの実施

4 医師の面接指導及び事後措置

5 集団分析・職場環境改善

6 労働者のプライバシーの保護

7 不利益取扱の禁止

8 外部委託ではなく自社で実施する場合の留意点

 労働者数50人未満の事業場においては、原則として、労働者のプライバシー保護の観点から、ストレスチェックの実施を外部機関に委託することが推奨されるものとされており、自社で実施する場合については、上記「8」でも極めて慎重な運用が求められると記載されています。

 

◆施行に向けて早めの準備を

改正法は令和7年5月14日に公布され、「公布の日から政令で定める3年以内の日」より施行されます。マニュアルを確認し、早めに準備を始めましょう。

 

【参考】

「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」(令和8年2月)

https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/001646587.pdf